金融商品に税金が絡んでくると途端に難しくなります。NISAは旬なので頻出です。覚えましょう。
3級では新NISAについてはまだ出題されないと思いますが念のため載せました。

       

1.債券・株式等に係る税金

預貯金

預貯金の利子に対する課税は、利子所得20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となる。
源泉分離課税方式なので、確定申告不要。

特定公社債(国債、地方債、公募公社債、外国国債など)

  • 利子(クーポン):利子所得として20.315%申告分離課税(源泉徴収で申告不要も可)
  • 償還損益&譲渡損益:譲渡所得等として20.315%申告分離課税

※いずれも損益通算が可能

上場株式等(大口株主以外)

配当金(配当所得)への課税

配当所得は20.315%が源泉徴収され、申告不要、総合課税、申告分離課税のいずれかを選択できる。

  • 総合課税を選択した場合は配当控除を適用できる。
  • 申告分離課税を選択した場合は損益通算できる。

譲渡損益(譲渡所得)への課税

譲渡所得等は20.315%申告分離課税となる。

       

公募株式投資信託

普通分配金(配当所得)

普通分配金については上記の上場株式等の配当金とまったく同じ。
特別分配金(元本払戻金)は非課税

譲渡損益(譲渡所得)への課税

譲渡所得等は20.315%申告分離課税となる(上場株式等と同じ)。

損益通算

上記の中で申告分離課税を選択した利子所得、配当所得、譲渡所得はそれらの損益同士で損益通算できる。
損益通算しきれない譲渡損失は、翌年以降3年間繰り越すことが出来る。

試験対策的には、申告分離課税は損益通算総合課税配当控除と覚えておきましょう。

特定口座の上場株式等の譲渡に係る申告不要制度

金融機関で特定口座を開設(普通預金に付与するような感じ)すると、口座内の譲渡所得等の計算を金融機関が行ってくれる。
特定口座には源泉徴収選択口座簡易申告口座があり、源泉徴収選択口座を選択すると申告不要にできる。
また、口座内で損益通算もしてくれるので、年間損益がマイナスの場合は配当・利子から差し引かれた源泉税額が還付される。

       

2.NISA(少額投資非課税制度)

NISAとは、NISA口座(非課税口座)を開設することで、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から生じる利益が一定期間非課税となる制度です。
2023年までのNISAには、一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAの3種類が存在していました。2024年1月に改正しており、新体制になりました。

世間でも話題になっているNISAはFP試験でも頻出項目です。しっかり学習しましょう。

NISAのルール

損益通算について

他の上場株式等の譲渡益・配当との通算は不可

非課税投資額管理

  • それぞれNISAにはその年の投資額に利用限度がある
  • 途中売却は自由だが、売却部分の枠は再利用は不可
  • その年の未使用分の非課税枠の翌年以降への繰越は不可
  • 特定口座や一般口座ですでに保有している上場株式等の非課税口座への移管は不可
       

新NISAの概要

成長投資枠(旧一般NISA)とつみたて投資枠(旧つみたてNISA)が併用可能。
口座開設はいつでも。ずっと非課税。利用上限額も併せて360万円と、かなり便利になりました。

新NISAの特徴

年間の投資上限成長投資枠:240万円
つみたて投資枠120万円
生涯非課税限度1800万(売却後、翌年以降に再利用可能)
内、成長投資枠は1200万円が限度
非課税期間無期限
口座可能期間恒久化
利用可能者1月1日時点で18歳以上
       

成長投資枠

投資方法に制限はなく、対象銘柄を自由なタイミングで購入可能。

非課税の対象になる銘柄

上場株式、公募株式投資信託、ETF、REIT。

つみたて投資枠

つみたて投資枠は、対象銘柄から選択し、定期かつ継続的な方法で投資する必要があります。

非課税の対象になる銘柄

長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託、ETF(上場株式投資信託)。
また、販売手数料はゼロ、運用管理費用(信託報酬)は一定水準以下、信託契約期間が無期限か20年以上などの制限もある。

外部リンク:日本証券業協会,スタディング FP講座

       

それでは過去問を解いてみましょう。

問②③は〇✕でお答えください。

問① つみたて投資枠に受け入れることができる限度額は年間(①)で、同じく成長投資枠は年間(②)である。

  1. ① 40万円  ②120万円
  2. ① 80万円  ②160万円
  3. ① 120万円  ②240万円

問② 特定口座を開設している金融機関に、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)を開設した場合、特定口座内の株式投資信託をNISA口座に移管することができる。

問③ つみたて投資枠(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)において、国債や社債は投資対象商品ではない。

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解答

問① 3 問② ✕ 問③ 〇 

助手のウィキ子

NISAが改正されています。出題傾向に注意!