金融商品商品等のセーフティネットとして預金保険制度と投資者保護基金、消費者を守るための金融関連法規を解説します。

金融商品等のセーフティネット

これらは金融機関等が破綻した場合の救済のためにあります。

預金保険制度

決済用預金

決済用預金は無利息・要求払い・決済サービスの提供のための口座で、
当座預金、無利息型普通預金、ゆうちょの振替口座などがこれにあたる。
決済用預金は全額保護される。

一般預金等

普通預金(利息付)、定期預金、元本補てん契約のある金銭信託等、
1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円とその利息までを保護。

対象外

外貨預金、元本補てん契約のない金銭信託、投資信託などのその他の金融商品。
これらは預金保護の対象外となる。
ちなみに生命保険等は保険契約者保護機構の対象になってくる。

投資者保護基金

証券会社に預けている有価証券、預り金、株式信用取引の委託保証金等は、証券会社が破綻した場合、投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1,000万円を限度に補償される。なお、銀行などで購入した投資信託は対象外

       

金融関連法規

金融商品取引法

契約締結前交付書面の交付義務、適合性の原則、断定的判断の提供の禁止、虚位告知の禁止、損失補てんの禁止、インサイダー取引規制などが定められている。
※適合性の原則はその顧客にふさわしくないものを売りつけてはいけませんよってこと。

金融サービス提供法(旧金融商品販売法)

業者は販売するまでの間に顧客への重要事項の説明義務がある。
違反により顧客がなんらかの損失を被った場合は損害賠償を請求できる。
預貯金、保険、株式、投資信託などが対象になる。

消費者契約法

金融商品に限らず、労働契約を除くすべての契約が対象となる。
事業者の違反行為により消費者が誤認・困惑して契約した場合に、
契約から5年以内であれば取り消しができる。

金融ADR制度

金融ADR制度は、金融商品・サービスに関する顧客と金融機関の間のトラブルについて、
指定紛争機関が第三者として中立・公正な立場で間に入り、
裁判によらない話し合いでの紛争解決を目指す制度。

外部リンク:金融庁HP,スタディング FP講座

       

それでは過去問を解いてみましょう。

問題は問①のみ〇✕でお答えください。

問① 外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。

問② 日本投資者保護基金は、会員である金融商品取引業者が破綻し、分別管理の義務に違反したことによって、一般顧客から預託を受けていた有価証券・金銭を返還することができない場合、一定の範囲の取引を対象に一般顧客1人につき()を上限に金銭による補償を行う。

  1. 500万円
  2. 1,000万円
  3. 2,000万円

問③ 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた()は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。

  1. 定期積金
  2. 決済用預金
  3. 大口定期預金

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解答

問① 〇 問② 2 問③ 2

助手のウィキ子

外国に預けなくても、外貨として預けちゃうと守ってもらえないのね・・・。