損益通算の基本について学びます。繰越や還付については3級では詳しくはやりませんが、基本部分は2級や1級と変わりません。 はっきりいって難しい部分です。正直ここは暗記で先に進んでも3級は取れると思います。
ですが、先を目指している方であれば3級受験のタイミングでしっかり覚えておければ後で強みになると思います。
しっかり学習しましょう。
損益通算
損益通算とは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(ごく一部)の計算上生じた赤字の額を、
他の黒字の所得から差し引く(通算する)ことをいう。これら4つ以外の赤字は損益通算できない。
試験対策的には不・事・山・譲(ふじさんじょう)と覚えるのが定番ですが、
譲渡所得については通算できないものが多いので、実際に所得計算の問題の際には充分注意しましょう。
ちなみに同じ所得の種類内で通算することは内部通算といいます。こちらも誤認なさりませんように。
例外的に損益通算できない損失
不動産所得
- 土地等(建物はOK)取得の負債利子の部分
- 一定の国外中古建物に係る減価償却費に相当する損失
譲渡所得
- 上場株式等の譲渡損失(申告分離課税の配当所得等との損益通算は可)
- 生活に通常必要でない動産の譲渡損失(ゴルフ会員権、金地金、別荘など)
- 土地建物等の譲渡損失(一定の居住用財産はのぞく)
- 個人に対して時価の2分の1未満で譲渡した譲渡損失
損益通算の順序
損益通算は3段階で行っていきます。
一次通算
まず最初に一次通算をします。 一次通算は、経常所得グループと他グループとの二つに分かれています。
- 経常所得グループ(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)
- 他グループ(譲渡・一時)
不動産所得または事業所得の損失は、経常所得のうち黒字の所得から差し引き、譲渡所得の損失は、一時所得(特別控除後で2分の1前)から差し引く。
二次通算
一次通算して残った損失は、他のグループの黒字から差し引いてひとまず総所得を出します。
経常所得グループ+他グループ=総所得
三次通算
それでも残った損失は、第三次通算をする。
総所得+山林&退職=総所得金額等
総所得金額
損益通算後の総合課税の対象となる所得金額の合計。
一時所得は2分の1の金額を合算する。
上場株式等の譲渡損失に係る損益通算および繰越控除
- 上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失は、確定申告によりその年分の上場株式等に係る配当所得等(申告分離課税のもの)と損益通算ができる。
- 損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により、繰越控除ができる。
外部リンク:国税庁HP,スタディング FP講座
それでは過去問を解いてみましょう。
解答について、問①のみ〇✕でお答えください。
問① 上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
問② Aさんの2021年分の各種所得の金額が下記の(資料)のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。
(資料) Aさんの各種所得の金額各種所得の金額
不動産所得の金額 | 750万円 |
雑所得の金額 | ▲50万円 |
事業所得の金額(株式等に係るものを除く) | ▲150万円 |
- 550万円
- 600万円
- 700万円
問③ 下記の(資料)において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
(資料)不動産所得に関する資料
総収入金額 | 200万円 |
必要経費 | 250万円 (不動産所得を生ずべき土地等 を取得するために要した負債 の利子の額30万円を含む) |
- 20万円
- 50万円
- 80万円
問④ 所得税における一時所得に係る総収入金額が1,200万円で、その収入を得るために支出した金額が500万円である場合、総所得金額に算入される金額は、( )である。
- 325万円
- 650万円
- 700万円
問⑤ 所得税において、不動産所得、( )、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。
- 一時所得
- 雑所得
- 事業所得
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解答
問① ✕ 問② 2 問③ 1 問④ 1 問⑤ 3