ここも難関。ほぼ2級と同じことを学びます。タックスは省略がしづらいんでしょうね。
覚えることは難しくて多いですが、出題が難しいわけではないので頑張っていきましょう。

ここで特に注意してほしいのが、05.所得控除と06.税額控除の違い。
所得控除は税金を掛ける対象になる課税所得を低くしてくれるもの。
税額控除は算出された税額そのものを引いてくれるもの。 意味合いがだいぶ違います。
ですが勉強していくうちに混ぜこぜになってしまいますので、意識して勉強していきましょう。

       

基礎控除

基礎控除は2020年から金額が変更されており、最大38万円だったものが48万円に上がっています。 
合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超~2,450万円以下32万円
2,450万円超~2,500万円以下16万円
2,500万円超0円
       

配偶者控除・配偶者特別控除

納税者本人の所得が900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下の3段階で控除額が異なる。
1,000万円を超える場合、配偶者控除および配偶者特別控除は適用できない

配偶者控除額

生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下)の場合に以下の金額が控除される。

納税者の合計所得金額控除対象配偶者
900万円以下38万円
900万円超~950万円以下26万円
950万円超~1,000万円以下13万円
※配偶者70歳未満の場合(70歳以上は老人控除対象配偶者となる)

配偶者特別控除額

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、
生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合には、
本人や配偶者の所得に応じて1万円~38万円までの金額が控除される。

配偶者が少し働いても配慮してくれる制度ですね。
計算方法は細かいので3級では出題されないと思います。
気になる方は国税庁HP参照

       

扶養控除

本人と生計を一にする16歳以上の扶養親族
(合計所得金額が48万円以下の者、給与収入のみの場合は103万円以下、年金のみの65歳は158万円以下)
がいる場合は、控除対象扶養親族1人当たり次の金額が控除される。

扶養親族控除額
16歳未満0円
16歳以上19歳未満38万円
19歳以上23歳未満(特定扶養親族)63万円
23歳以上70歳未満38万円
70歳以上(老人扶養親族)48万円
老人扶養親族のうち、同居老親等
(納税者またはその配偶者の直系尊属でかつ、
納税者または配偶者のいずれかと同居を常況とする者)
58万円
すべて12月31日時点の年齢です。

ここはこんがらがるところです。
覚え方としては、38万円を基準として置いて、高校生からスタート、大学生は15万アップ、70歳は10万アップ、同居の実親さらに10万アップ。
私はこんな感じで覚えています。
同居の実親がいたら大変そうなので10万アップはなんだかうなずけます。

ひとり親控除・寡婦控除

本人の合計所得金額が500万円以下の寡婦(未亡人)またはひとり親である場合にみとめられる控除。

生計を一にする子(所得48万以下)がいるひとり親は35万円。
要件を満たす寡婦の寡婦控除は27万円。

       

医療費控除

本人や生計を一にしているその配偶者、その他の親族(所得制限なし)の医療費を支払った場合には確定申告をすることで控除される。 通常の医療費控除セルフメディケーション税制選択式となっている。

医療費控除の対象範囲

対象となるもの

  • 医師または歯科医師による診療・治療の対価
  • 治療・療養のために必要な医薬品の購入費
  • 通院費(電車代バス代、緊急時のタクシー代)
  • 食事代
  • 松葉杖、義歯の購入費
  • 人間ドック(検診で疾病が発見され治療した場合)
  • 看護師等による療養上の世話
  • 出産費用

対象とならないもの

  • 医師または看護師に対する謝礼金
  • 未払医療費
  • 自家用車のガソリン代や駐車料金
  • 差額ベッドの料金
  • 美容整形費
  • 人間ドック(異常なしの場合)
  • 疾病予防費用、健康増進費用

医療費控除の計算

医療費控除額(最高200万円)=支払った医療費の額-保険金等で補填される金額※-(総所得金額等の合計額×5%または10万円の低いほう)

高額療養費出産育児一時金、生命保険等の入院給付金などがある。

       

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

2026年12月31日までの間に本人または本人と生計を一にする配偶者、その他の親族に係る特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品など)購入費を支払った場合において、本人が健康の保持増進および疾病の予防への一定の取り組みを行っているときには、医療費控除について、以下の金額を控除することができる。

(参考)

特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品など)とは主に、過去に処方箋薬だったもので現在市販薬として購入できるものです。
とはいえ、最近ではパブ〇ンとかア〇ナミンとかエアーサ〇ンパスとか日常的なものが多いです。

医療費控除額(最高8万8,000円)=特定一般用医薬品等購入費-保険金等で補填される金額-12,000円 

社会保険料控除

本人や生計を一にしている配偶者、その他親族が負担することになっている、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・国民健康保険・国民年金等(国民年金基金も)の、保険料を支払った場合にはその全額が控除される。

小規模企業共済等掛金控除

本人小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金などを支払った場合にはその全額が控除できる。家族の分はできない

       

それでは過去問を解いてみましょう。

問③④⑤は〇✕でお答えください。

問① 所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は(   )となる。

  1. 13万円
  2. 26万円
  3. 38万円
問② 2021年分の所得税において、納税者の合計所得金額が(   )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
  1. 800万円
  2. 900万円
  3. 1,000万円
問③ 夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
問④ 所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
問⑤ 所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または20万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。
解答

問① 2 問② 3 問③ ✕ 問④ 〇 問⑤ ✕

Wiki技能士

過去問5問の中での難問は問①ですね。
配偶者控除の細かい部分は3級ではあまりないです。
この辺もしっかり押さえておきましょう。