住宅ローン減税がおかしな改正をしたためにややこしくなっています。3級では細かいところは出ません。
配当控除
内国法人から支払いを受ける配当所得について、総合課税を選択して確定申告すると受けられる。
なお、申告不要制度、申告分離課税制度を選択した配当および外国株式の配当、J-REIT分配金、特別分配金については、
配当控除の適用を受けることはできない。
住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン等を利用し、自己の居住用住宅を新築・取得または増改築をした場合に受けられる税額控除。
1.主な適用要件
住宅要件
自己が居住するための住宅で次の要件を満たすものであること
- 床面積が50㎡以上であること(一定要件を満たせば40㎡以上)
- 床面積の2分の1以上が自己の居住用であること(店舗併用可)
- 一定要件で中古住宅も可能
所得条件
- その年の合計所得金額が2,000万円以下であること(毎年判定)
居住要件
- 取得の日から6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
借入金要件
- 償還期間が13年以上(一定の場合10年)であること
- 住宅取得に伴う敷地の取得に対しても対象となる
- 会社員は1年目こそ確定申告だが、2年目以降は年末調整できる。
2.控除額等
控除期間 | 住宅借入金の年末残高 | 控除率 | |
---|---|---|---|
一般住宅※ | 10年間 | 2,000万円以下の部分 | 0.7% |
認定住宅※ (ZEH・省エネなど) | 13年間 | 最大で4,500万円以下の部分 (子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円以下) | 0.7% |
それでは過去問を解いてみましょう。
問③のみ〇✕でお答えください。
問① 住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、最低( )以上なければならない。
- 10年
- 20年
- 25年
問② 所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が(①)以上で、かつ、その(②)以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- ① 50㎡ ② 2分の1
- ① 60㎡ ② 3分の2
- ① 70㎡ ② 4分の3
問③ 所得税において、上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金に係る配当所得は、配当控除の適用を受けることができる。
問④ 所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について( )を選択する必要がある。
- 総合課税
- 申告分離課税
- 確定申告不要制度
問⑤ 所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える年分は、適用を受けることができない。
- 1,000万円
- 2,000万円
- 3,000万円
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解答
問① 1 問② 1 問③ ✕ 問④ 1 問⑤ 2