FPの倫理と関連法規|FP3級Wiki

FPの初歩の初歩として出題され、出題率は非常に低いです。関連法規の税理士法と弁護士法だけは抑えておきましょう。

1.FPとは

ファイナンシャルプランナーとは、顧客である個人から、収支、負債、家族構成、資産状況などの顧客の情報を集め、現状を分析したうえで希望や目標を伺い、住居、教育、老後など将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを、各士業の協力を得ながら行う職業、その専門家のこと。略してFP(エフピー)とも呼ばれる。

法律行為が許される士業の方々とは違うのでFPの独占業務的なものはないんです。困った人の相談役みたいな者がFPということですね。

       

2.FPと職業倫理

FPには守らなければいけない倫理がいくつかありますが、FP3級試験で大事なのは守秘義務です。

守秘義務の遵守

FPは知り得た情報を顧客の同意なく他人に開示や漏洩してはならない。

       

3.FPと関連法規

FPは法律行為はできないので、できることとできないことがある。
試験では税理士法弁護士法の出題率高し。

税理士法

個別具体的な相談は有償でも無償でもしてはいけない。税務書類の作成も×。
税務的な業務は税理士さんということですね。
一般的な税法の解説は税務相談に該当しないのでFPでもOK。

弁護士法

弁護士や弁護士法人でなければ法律事務を行うことはできないので、
法律行為は弁護士に依頼することになります。
法律の一般的な解説や、公正証書の証人等にはFPでもなれます。

保険業法

ライフプランとしての必要保障額の説明や、保険の商品性の説明はできるが、
保険契約の募集・勧誘や手続きの代理は保険業法違反となる。
そこは当然、保険募集人資格がある方の出番ということですね。

金融商品取引法

主観的な助言であったり、投資顧問になることは法律で禁じられる。
一般的な説明や客観的な事実の説明に留めなければならない。
個別具体的な説明はダメという事です。

投資助言・代理業を行うためには、法律に基づいて内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

社会保険労務士法

社会保険関係の申請書類の作成は社労士の独占業務。
年金額の試算や年金についての説明はFPでもできる。

外部リンク:日本FP協会,スタディング FP講座

       

それでは過去問を解いてみましょう。

すべて〇✕でお答えください。

問① 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、業として、報酬を得る目的により、顧客を代理して顧客の遺産分割調停手続を行うことができない。

問② 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触する。

問③ ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。

問④ 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定相続分や遺留分について民法の条文を基に一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。

問⑤ 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の要請により、その顧客が提出すべき確定申告書を代理作成する行為は、無償であれば税理士法に抵触しない。

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解答

問① 〇 問② ✕ 問③ ✕ 問④ ✕ 問⑤ ✕

Wiki技能士

この中で間違いやすいのは3問目ですかね。
公正証書遺言の証人!難しい言葉が書いてあると、
なんかできなそうだなぁって思いがちですね。
遺言の証人というのは資格よりも、
未成年者や利害関係者じゃない事が重要ですね。
むしろ信頼できる人のほうが適してますよね。

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