企業年金・その他の年金|FP3級Wiki

公的年金に上乗せする3階部分の役割を担うのが任意で加入する私的年金たちです。

1.企業年金等

確定拠出年金

  • 加入者が自ら自己責任で運用を行う(運用商品の選択をする)
  • 拠出した掛金は本人小規模企業共済等掛金控除になる(世帯単位ではない)
  • 原則10年以上積み立てて、60歳以降老齢給付金を受け取る
  • 原則中途解約はできないが脱退一時金を受給できる場合がある
  • 国民年金第1号被保険者が確定拠出年金の個人型(iDeCo)を利用する場合、限度額は付加年金または国民年金基金の掛金を合わせて年額816,000円となる。

小規模企業共済

個人事業主が事業を廃止したとき、企業の役員が退職したとき、共済金を支払う、個人事業主や役員のための退職金制度
個人事業主、共同経営者(2人まで)、小規模企業役員などが加入できる。
拠出した掛金(月額7万円限度)は、小規模企業共済等掛金控除になる。

       

国民年金基金

国民年金基金は、国民年金加入者の2階部分の役割を担う、第1号被保険者のための年金制度。
掛金の全額が社会保険料控除になる。いったん加入すると原則任意脱退はできない。
将来受け取れる年金額は、加入時点の年齢と給付の型および加入口数によって決まっていて増減はない

国民年金基金の加入条件

  • 国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者(海外居住者や60~65歳未満の者)
  • 加入すると付加年金を納付できない(中に含まれる感じ)。

受給金額・掛金

  • 受給金額は選択する種類や加入口数で決まる
  • 加入者の性別年齢種類や口数で掛金も変わる
  • 掛金の上限は確定拠出年金(iDeCo)にも加入している場合、合わせて月額6万8,000円。
       

2.企業年金制度等の掛金・給付の税務

企業年金等の掛金は事業主が支払った分は企業に損金算入され、加入者が支払った分は所得控除の対象になってくる。

1.掛金への控除

1.個人が拠出した掛金の場合

  • 厚生年金基金・国民年金基金:社会保険料控除
  • 確定給付企業年金:生命保険料控除
  • 確定拠出年金・小規模企業共済:小規模企業共済等掛金控除

2.事業主が拠出した掛金

厚生年金基金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済、確定拠出年金について事業主は損金算入できる。

       

2.給付への課税

加入者が受け取る老齢(退職)給付は、一時金形式なら退職所得、年金形式なら雑所得となる。

一括受取できる場合

退職所得(退職所得控除対象)として課税対象。

分割受取の場合

雑所得(公的年金等控除の適用)として課税対象

外部リンク:国民年金基金連合会,スタディング FP講座

       

それでは過去問を解いてみましょう。

すべて〇✕でお答えください。
問① 国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることはできない。
問② 確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
問③ 国民年金基金は、加入員自身で掛金を運用するため、その運用実績により将来受け取ることができる年金額が増減する。
問④ 確定拠出年金の個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。

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解答

問① ✕ 問② ✕ 問③ ✕ 問④ 〇

助手ウィキ子

確定拠出年金は自己責任だけど、国民年金基金はおまかせでいいのよね。
投資と預貯金みたいな感じで分けて覚えておくといいかも♪