所得税の申告には確定申告と年末調整があります。FP3級試験では確定申告を学びます。

確定申告

原則、1月1日から12月31日の1年間の所得や税額を計算し、
翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の税務署長に確定申告書を提出して納税をする。
多くのサラリーマンは確定申告せず年末調整で納税が完了する。

1.給与所得者の確定申告

主に以下のような場合で確定申告が必要になる。

  • 主たる給与等の収入金額が2,000万円を超える人
  • 主たる給与等以外の所得が20万円を超える人
  • 2カ所以上から給与の支払を受けている人
  • 住宅借入金等特別控除(1年目)が適用できる場合など
  • 雑損控除、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税ワンストップ特例のぞく)、配当控除

2.納税者が死亡した場合の準確定申告

納税者の相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、
その年の死亡時までの所得を、被相続人の死亡時の住所地の税務署長に申告する(準確定申告という)。

3.ふるさと納税制度

この制度は、希望する地方公共団体に対する寄付金のうち、2,000円を超える部分の金額について、他の寄付金と合わせて総所得金額等の30%までを限度として、所得税と合わせて全額控除できる制度。

ふるさと納税返礼品についてはさまざまな論議があり、返戻割合は3割以下かつ地場産品とする基準が設けられた。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、確定申告を行わなくても寄付金控除を受けることができる制度。
ふるさと納税先が5カ所以内であれば、特例が適用できる。

助手のウィキ子
試験と関係ないけど、読者のための注意点!

ふるさと納税が5カ所を超える人や、元々別の理由で確定申告する予定の人は、ワンストップ特例でふるさと納税しても無効になります!
たとえば住宅ローン1年目と重なる年はワンストップじゃなくて確定申告の用紙で寄付金控除を行ってくださいね!
ちなみにワンストップと確定申告の両方を行った場合は確定申告の内容が優先されるので、心配だったらとりあえず確定申告しておきましょう!!

       

青色申告

青色申告者とは不動産所得、事業所得、山林所得(ふじさん)がある者は、
税務署長の承認を受けることで青色申告者となり各種特典を受けられる。
対して通常の申告者を白色申告者という。
なお、確定申告に使った決算関係書類等は原則7年間保存しなければならない。

1.青色申告の承認申請

その年以後の年分につき青色申告をしようとするときの申請期限

  • 既に業務を行っている場合:その年の3月15日まで
  • 新規開業で業務開始が1月16日以降のとき:業務開始日から2ヵ月以内

2.青色申告者の主な特典

青色申告特別控除

最高55万円(電子申告等は65万)の所得控除ができる

青色事業専従者給与の必要経費算入

青色事業専従者(生計を一にする配偶者や親族)に支払った給与は適正額であれば全額を必要経費に算入できる。
(ちなみに青色事業専従者は逆に配偶者控除や扶養控除の対象にはならない)

純損失の繰越控除

損益通算してもなくならない純損失については、3年間の繰越控除ができる。

外部リンク:国税庁HP,スタディング FP講座

       

それでは過去問を解いてみましょう。

問① その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 2カ月
  2. 3カ月
  3. 6カ月

問② 確定申告を要する納税者Aさんが2021年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、2021年分のAさんの所得について( )までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。

  1. 2021年11月20日
  2. 2021年12月20日
  3. 2022年1月20日

問③ 給与所得者のうち、(    )は、所得税の確定申告をする必要がある。

  1. 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者
  2. 給与所得以外の所得の金額の合計額が10万円を超える者
  3. 医療費控除の適用を受けようとする者

問④ 青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。

  1. 2年間
  2. 3年間
  3. 4年間

問⑤ 所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の(①)から(②)までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

  1. ① 2月1日  ② 3月15日
  2. ① 2月16日  ② 3月15日
  3. ① 2月16日  ② 3月31日

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解答

問① 1 問② 2 問③ 3 問④ 2 問⑤ 2