相続税|FP3級Wiki
相続税はかなりのボリュームです。時間をかけてしっかり覚えましょう。
相続税の課税財産
1.本来の相続財産
有形無形問わず、金銭的な価値のあるプラスの財産もマイナスの財産も含めた、相続人に引き継がれることになるすべての財産。
2.みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上(遺産分割上)は相続財産にカウントしないが、
税法上(相続税の総額の計算上)は相続財産としてカウントする財産の事。
たとえば要件を満たす生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産として民法上カウントしない。
- 生命保険金等(死亡保険金):契約者および被保険者が被相続人である生命保険契約
- 退職手当金等(死亡退職金):被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
3.生前贈与加算
死ぬ前に贈与したものであっても相続財産に含めるべきと定めたものがある。
1.相続開始前3年以内の贈与
相続や遺言等による遺贈で財産を取得した者は、相続発生前3年以内に受けた贈与がある場合には贈与時の評価額で相続税の課税価格に算入する。
注意:R6.1以降の贈与分から7年以内が対象になります。また、延長した4年部分は総額100万円まで相続財産に加算しない。
2.相続時精算課税制度による贈与財産
相続時精算課税制度を受けた財産は3年以内とか関係なく相続財産に算入する。評価は贈与時の価額。
相続税の非課税財産
相続税の課税対象にならない非課税財産があります。
1.死亡保険金の非課税
「保険料負担者および被保険者が被相続人である保険契約」の死亡保険金を相続人が受け取った場合、次の金額が非課税となる。
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
法定相続人の数
死亡保険金の非課税限度額を計算する法定相続人の数は、相続放棄をした者がいても、放棄はなかったものとして考える。
しかし、相続放棄をした者自身はたとえ保険金をもらったとしても非課税枠を利用することはできない。
養子について
- 普通養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含めることができる。
- 特別養子、代襲相続人である普通養子は実子として扱う。
死亡保険金受取人が複数いる場合
被相続人死亡による死亡保険金を受け取る者が複数いる場合、次の算式で各人の非課税額を割り振る。
各人の非課税金額=非課税限度額×(その相続人の受取保険金÷全相続人が受けた保険金の総合計)
2.死亡退職手当金等の非課税
死亡後3年以内に確定された死亡退職手当金等を相続人が受け取ると、非課税枠が利用できる。
退職手当金等の非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
3.弔慰金の非課税
死亡により相続人やその他の者が受ける弔慰金や花輪代、葬祭料等について以下の金額までが非課税になる。
- 業務上の死亡:賞与を除いた給料の3年分を控除
- 業務外の死亡:賞与を除いた給料の半年分を控除
債務控除
債務
債務は被相続人の死亡時にあったもので確実なものとされる。
控除できるもの
銀行借入金、所得税の未払税金、未払い医療費など
控除できないもの
お墓や仏壇などを買った場合の未払金など
葬式費用
葬儀費用の線引きに注意しましょう。
控除できるもの
通夜、葬儀、埋葬、火葬、納骨に要した費用など
控除できないもの
香典返しの費用、法事の費用など
相続税の計算
相続税には基礎控除があるのですが、それを引く前に各人の課税価格の合計額を出す必要があります。
最初に各人単位で総遺産の中から相続や遺贈で取得した相続財産とみなし相続財産を合計。
次にそこから非課税財産、被相続人の債務と葬式費用を差し引きます。
そして相続開始前3年以内に暦年贈与財産や相続時精算課税制度による生前贈与財産があればその贈与財産を加算します。
これを課税価格といい、各人の課税価格を合計したものを課税価格の合計額と言います。
遺産に係る基礎控除額
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の総額の算出
相続税を計算するには、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して各取得金額を計算し、それぞれ税率を乗じて計算する。
※課税遺産総額とは各人の課税価格の合計額から基礎控除額を引いたものです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の2割加算
相続財産を取得した者が1親等の血族(代襲含む)および配偶者以外の者は相続税額に2割加算する。孫養子は2割加算となる。
兄弟姉妹なんかも2割加算ということですね。代襲の孫は2割加算対象外。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者(婚姻期間問わず)が取得した財産が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
本制度適用には申告が必要です。未分割の財産は対象外。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
相続税の申告
申告
納付すべき相続税が発生した者は、相続税の申告が必要になる。
申告書の提出は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に提出する。
納付
相続税の納付期限も申告と同様。
相続税の納付は原則金銭であるが、一定の要件を満たせば延納や物納が可能になる。
外部リンク:国税庁,スタディング FP講座
それでは過去問を解いてみましょう。
問④以外はすべて〇✕でお答えください。
問① 相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前5年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税額の計算上、相続財産に加算される。
問② 相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
問③ 相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
問④ 2021年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者と子3人の計4人である場合、相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、( )となる。
- 5,000万円
- 5,400万円
- 5,800万円
問⑤ 被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。
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解答
問① ✕ 問② ✕ 問③ ✕ 問④ 2 問⑤ ✕